小児かかりつけ医制度
小児かかりつけ医制度とは
「小児かかりつけ医制度」は2016年に制定されました。この制度は、子供たちにかかりつけ医を持つことを奨励する政府の取り組みです。かかりつけ医は、病気の治療だけではなく、予防接種や乳幼児健診を含む子どもの健康管理と成長を継続的にサポートする重要な役割を担っています。当クリニックは厚生労働省から「小児かかりつけ医」としての診療を認められています。(一度登録を解除しますと、同じクリニックに再度登録することは出来ません。)
当クリニックでは、「かかりつけ医」機能を積極的に行っています
- 緊急時の病気や慢性病の管理・指導を行います。
- 子どもの成長段階に適したアドバイスや指導を行い、健康に関する相談にも対応します。
- 予防接種の状況を確認し、接種のスケジュールに関するアドバイスや予防接種の効果と安全性についての情報を提供します。
- 必要があれば、専門医や専門病院への紹介を行います。
- 医療機関の検索機能を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関を見つけることができます。
- 「小児かかりつけ診療料」に同意する患者様の電話による問い合わせには、原則としていつでも対応します。
ただし、診療時間外や休診日の問い合わせは、小児救急医療相談「#8000」への連絡をお願いいたします。
加えて、野花医院ならではの対応もご用意しております。当院におみえの際にスタッフにご質問下さい。
小児かかりつけ診療料の対象者
野花医院で定期的に診療を受けている6歳未満のお子さんが対象です。
※「小児かかりつけ診療料」の登録には、該当する同意書への署名が必要です。当クリニックで「小児かかりつけ診療料」に登録を希望される場合は、受付でご申告ください。
6歳以上のお子さんについて
6歳以上のお子さんについては「小児かかりつけ診療料」への登録は出来ませんが、引き続き「かかりつけ医」として診察を行います。また、健康状態や発達、予防接種のチェックなど、様々な相談や問題に対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。
小児かかりつけ診療料の登録に伴うデメリット
「小児かかりつけ診療料」を登録することで、お子様や保護者の皆様に特定のデメリットが生じることはありません。診療報酬明細書の記載の仕方が異なることになりますが、追加の費用がかかるわけではありません。
ただし、国の規定により、「小児かかりつけ診療料」の登録は一つの医療機関に限られています。もし他の医療機関への登録を変更したい場合は、現在登録しているクリニックにその旨を伝え、解除の手続きを行ってください。
よくある質問
小児かかりつけ診療料への登録に必要な条件は何ですか?
登録対象は6歳未満のお子さんが対象です。登録後は、学校に入学するまでの間、サービスを享受できます。登録には、予防接種や健康診断を含む、最低でも4回の診察が必要とされますが、4回に満たない場合でも、仮登録をすることができます。
引越し等で以前の医療機関への通院が困難になった場合、登録を変更できますか?
可能です。登録の変更に際して、以前の登録先にお電話などで、”登録解除”のご連絡をして頂ければ、特別な手続きは必要ありません。
一度登録を解除しますと、同じクリニックに再度登録することは出来ません。
マイナンバーカードを活用したオンラインでの資格確認に関して
当院では、患者様への診断および治療等の質を高めるため、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認を実施しています。このシステムを用いて患者様の薬の情報、特定の健診情報、及びその他必要な情報を収集し、診療に活かしています。これにより、厚生労働省が定める「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を適用しています。